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アレルギー疾患対策基本法
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アレルギー疾患対策基本法とはどういう法律なのか

更新日時:2018年6月1日

アレルギー疾患対策基本法は、平成26年6月20日に成立し、6月27日公布され、第1章から4章、第1条から第22条で構成される法律です。この法律が成立した背景には、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーなどのアレルギー疾患の患者が多数存在していることがあります。さらに、急激な症状の悪化、生活の質が著しく損なわれることで、生活に多大な影響を及ぼしているアレルギー疾患は、生活環境での様々な要因で発生、重症化するために、アレルギー疾患対策を総合的に推進する必要があります。第4条から第9条では、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにしています。第2章ではアレルギー疾患対策の推進に関する指針としてアレルギー疾患対策基本指針を厚生労働大臣の管理の下、策定することを定めています。第3章では基本的施策として、アレルギー疾患の予防と症状の軽減として知識の普及と生活環境の整備、居住地域にかかわらず等しくアレルギー疾患医療を受けることができる均てん化の推進、アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上、疫学研究・基礎研究・臨床研究の推進について定めています。地方公共団体も国と協力していくことが必要で、この法律を具体的に実行していくために、厚生労働省内にアレルギー疾患対策推進協議会の設置が定められています。この法律は平成27年12月25日に施行され、実際に動き出しました。アレルギー疾患対策基本法は、アレルギー疾患に対する対策の必要性を法的にサポートしていく役割を果たしています。この法律があることで、アレルギー対策の目的を明文し、国民の理解と協力とともに、行政のサポートが得られやすくなると考えられます。日本アレルギー学会は、アレルギー疾患に対する医療の専門医の教育・育成機関などとして、活動しておりますが、さらに、この法律に基づき、行政、学校などの教育機関と連携し、アレルギー疾患の患者の診療により深く関わっていくことが期待されています。

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