一般社団法人日本アレルギー学会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 | この法人は、一般社団法人日本アレルギー学会(Japanese Society of Allergology)と称する。 |
(事務所)
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。 |
(支部)
第3条 | この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。 |
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 | この法人は、アレルギー学に関する研究発表、知識の交換、会員及び国内外の関連学会あるいは団体との連携協力を通じて、アレルギー学の進歩、普及、啓発を図り、もって我が国の医学研究・教育、アレルギー疾患の治療・管理・予防に寄与することを目的とする。 |
(事業)
第5条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 (1)学術大会、学術講演会等の開催 (2)学会誌、診断・治療ガイドライン、その他の刊行物の発行 (3)専門医、指導医、教育認定施設等の認定 (4)研修及び教育の実施 (5)研究の奨励及び研究業績の表彰 (6)会員及び国内外の関連学会あるいは団体との連絡及び協力 (7)国際的な研究協力と交流の推進 (8)普及啓発活動 (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
2 | 前項の事業は、本邦及び国外で行うものとする。 |
第3章 会員、社員
(法人の構成員)
第6条 | この法人に、次の会員を置く。 (1)正会員 アレルギー学に関し学識経験を有する個人、特にこの法人の発展に多年功労があった会員を功労会員と呼称する (2)賛助会員 この法人の目的及び事業に賛成し、援助する個人または団体 (3)名誉会員 アレルギー学の発展に著しく貢献した個人で、社員総会の決議をもって推薦された者 |
2 | この法人の社員は、正会員の中から概ね30人に1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする。なお、端数の取り扱いについては理事会で定める。 |
3 | 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は社員総会で定める。 |
4 | 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。 |
5 | 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。 |
6 | 第3項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追求の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。) |
7 | 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。 |
8 | 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 (1)当該候補者が補欠の代議員である旨 (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名 (3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位 |
9 | 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。 |
10 | 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。 (1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等) (2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等) (3)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等) (4)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等) (5)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等) (6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等) (7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等) (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等) |
11 | 代議員は無報酬とする。 |
12 | 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。 |
(会員資格の取得)
第7条 | この法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、社員総会が別に定める入会及び退会規程による入会申込書により申し込み、その承認を受けなければならない。 |
2 | 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となることができる。 |
(経費の負担)
第8条 | 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。 |
2 | 賛助会員は、賛助会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。 |
3 | 名誉会員は、会費を納めることを要しない。 |
4 | 既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。 |
(任意退会)
第9条 | 会員は、入会及び退会規程に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。なお、手続きについては入会及び退会規程による。 |
2 | 未納会費があるときは、これを全納しなければならない。 |
(会員の除名)
第10条 | 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の議決によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前迄に理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この定款その他の規則に重大な違反をしたとき (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (3)その他除名すべき正当な事由があるとき |
2 | 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。 |
3 | 除名以外の処分については、別に定める規則による。 |
(会員資格の喪失)
第11条 | 前2条のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)第8条第1項及び第2項の支払義務を2年以上履行しなかったとき (2)総社員が同意したとき (3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である団体が解散したとき |
2 | 代議員である正会員が会員資格を喪失した場合は、代議員の資格も喪失する。 |
第4章 社員総会
(構成)
第12条 | 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 |
(権限)
第13条 | 社員総会は、次の事項について決議する。 (1)会員の除名 (2)理事及び監事の選任又は解任 (3)理事及び監事の報酬等の額 (4)代議員の解任 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (6)定款の変更 (7)解散及び残余財産の処分 (8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(種類及び開催)
第14条 | この法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。 |
2 | 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。 |
3 | 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)理事会において開催の決議がされたとき (2)総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、社員総会招集の請求が理事長にあったとき |
(招集)
第15条 | 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。 |
2 | 理事長は前条第3項第2号の規定による請求があったときには、その日から6週間以内の日を社員総会開催日とする臨時社員総会招集の通知を発しなければならない。 |
3 | 社員総会を招集するときは、書面をもって(電磁的方法を含む)、開催日の1週間前迄に通知を発しなければならない。 |
(議長)
第16条 | 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。 |
(議決権)
第17条 | 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 |
(決議)
第18条 | 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)社員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項 |
3 | 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項(役員の設置)に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(書面議決等)
第19条 | 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 |
2 | 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。 |
(議事録)
第20条 | 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 | 議長及び当該社員総会において選任された出席者の代表2名以上が前項の議事録に記名押印する。 |
第5章 役員等
(役員の設置)
第21条 | この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 20名以上26名以内 (2)監事 3名以内 |
2 | 理事のうち1名を理事長、6名を常務理事とする。 |
3 | 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
(役員の選任)
第22条 | 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、監事にあっては、1人を限度として会員以外の者から選任することができる。 |
2 | 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
3 | 監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 |
4 | 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 |
(理事の職務及び権限)
第23条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2 | 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 |
3 | 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
4 | 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限)
第24条 | 監事は次の職務を行う。 (1)監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する (2)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる |
(役員の任期)
第25条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
2 | 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
3 | 理事又は監事は、第21条に定める定数に欠けるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
4 | 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
(役員の解任)
第26条 | 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、法人法第49条第2項により総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。この場合、その理事及び監事に対し、社員総会の1週間前迄に理由を付して解任する旨を通知し、理事会及び社員総会において、決議の前にその理事及び監事に弁明の機会を与えなければならない。 (1)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき (2)心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき |
(役員の報酬等)
第27条 | 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程により報酬を支給することができる。 |
2 | 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。その額については社員総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。 |
(責任の免除又は限定)
第28条 | この法人に対する役員の法人法第111条第1項に定める賠償責任については、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
2 | この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は金壱拾万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額といずれか高い額とする。 |
(顧問)
第29条 | この法人に顧問をおくことができる。 |
2 | 顧問は理事長経験者とし、次の職務を行う。 (1)理事長の相談に応じること (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること |
3 | 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 |
4 | 顧問は、無報酬とする。 |
第6章 理事会
(構成)
第30条 | この法人に理事会を置く。 |
2 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限)
第31条 | 理事会は、次の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長及び常務理事の選定及び解職 |
(招集)
第32条 | 理事会は、理事長が招集する。 |
2 | 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。 |
(決議)
第33条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
(議事録)
第34条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 | 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
第7章 委員会
(委員会)
第35条 | この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。 |
2 | 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。 |
3 | 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
第8章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
第36条 | この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
2 | 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 |
3 | 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 |
4 | 事務局の組織及び運営に関し重要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。 |
5 | 職員は、有給とする。 |
(備付帳簿及び書類)
第37条 | 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1)定款 (2)社員名簿(及び社員の異動に関する書類) (3)理事及び監事の名簿 (4)認定、許可、許可等及び登記に関する書類 (5)定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類 (6)財産目録 (7)役員の報酬等及び費用に関する規程 (8)事業計画及び収支予算書 (9)事業報告 (10)事業報告の附属明細書 (11)貸借対照表 (12)損益計算書(正味財産増減計算書) (13)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (14)監査報告 (15)その他法令で定める帳簿及び書類 |
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 | この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算)
第39条 | この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
2 | 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 |
(事業報告及び決算)
第40条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
2 | 前項の承認を受けた書類については、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 |
3 | 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 |
第10章 基金
(基金)
第41条 | この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 |
2 | 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。 |
3 | 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。 |
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 | この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 |
(解散)
第43条 | この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(残余財産の帰属)
第44条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(剰余金の分配)
第45条 | この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 |
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 | この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。 |
第13章 補則
(実施細則)
第47条 | この定款に定めるもののほか、この定款の施行についての細則、その他この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。 |
附則
1 | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 | この法人の最初の代表理事及び業務執行理事は以下のとおりとする。 代表理事 秋山一男 業務執行理事 足立 満 業務執行理事 片山一朗 業務執行理事 河野陽一 業務執行理事 近藤直実 業務執行理事 竹中 洋 |
3 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
4 | 附則1の一般法人の設立の登記の日において、旧定款第13条の役員の社員たる地位は失われる。 |
5 | この定款は、平成30年6月22日から施行する。(地方会の設置、理事定数の変更等) |
6 | この定款の第3条の改正は、令和3年6月20日から施行する。(地方会を支部に変更) |
7 | この定款の第38条の改正は、令和4年8月1日から施行する。(事業年度の変更) |
PDFをご覧になる際は、Adobe Acrobat Reader DCをご利用ください。