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日本医学会連合より「改正個人情報保護法と専門医取得のための症例登録や病歴要約提出の取扱い」について

更新日時:2017年10月27日

各位

今般、日本医学会連合より標記について文書が届きましたので、お知らせいたします。

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                      一般社団法人 日本医学会連合
                      会 長  門田 守人
                      副会長(担当) 門脇 孝
一般社団法人 日本医学会連合
加盟学会各位

        「改正個人情報保護法と専門医取得のための
        症例登録や病歴要約提出の取扱い」について

謹啓 日頃から本医学会連合の活動にはご協力いただき厚く御礼申し上げます。
本年 5月 30 日、平成 27 年に改正され まし た個人情報保護法(以下「改正個人情報保護法」という。)が施行されたことに伴い、各学会が実施している症例登録や病歴要約提出の取り扱いについて、その対応を懸念する指摘が一部からなされました。日本医学会連合では寄せられた各学会の意見等を集約し、個人情報保護法を取り扱う当局(個人情報保護委員会)に各学会が行う専門医のデ ータベースも含め学術研究の一環として整理することを説明いたしました。
個人情報保護委員会から、日本医学会連合の方針についてご理解・ご確認をいただきましたので 、別紙の「各学会活動における個人情報保護法の取り扱いと配慮について」を取り纏めましたのでお送りいたします 。
各学会におかれましては、従来の規定通り個人情報等適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じますようお願い申し上げます。             敬具

「各学会における個人情報保護法の取り扱いと配慮について」

 

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