一般社団法人 日本アレルギー学会

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厚労省から「医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について」

更新日時:2021年10月6日

各位

今般、厚生労働省医政局総務課から日本医学会を通じて、「医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について」の周知依頼がございましたので、お知らせします。

※詳しくはこちらをご参照ください
日本医学会から(周知依頼)
日本医学会宛(厚労省)
施行通知

以上

 

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