一般社団法人 日本アレルギー学会

English
会員マイページ
ニュース&トピックス
第73回日本アレルギー学会学術大会
第10回総合アレルギー講習会
第6回臨床アレルギー講習会

医療用ヘパリン類似物質製剤の適正使用について(続報)

更新日時:2018年4月9日

会員各位

日本アレルギー学会
理事長 東田 有智
医療問題検討委員会
委員長 藤澤 隆夫

医療用ヘパリン類似物質製剤の適正使用について
 

昨年9月、医療用ヘパリン類似物質製剤の美容目的処方等に関連し、健康保険組合連合会から「保湿剤処方の適正化」に関する政策提言が行われました。
しかし、この提言内容では保湿剤による治療を必要とする患者に大きな不利益を生じかねないため、本学会は処方制限には反対する旨の要望書を厚生労働大臣、日本医師会長、健康保険組合連合会会長に提出いたしました。※その後、中央社会保険医療協議会において数度にわたり議論が行われた結果、平成30年度診療報酬改定において、以下のとおりとなりました。

血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム・ヘパリン類似物質)の使用について、美容目的などの疾病の治療以外を目的としたものについては、保険給付の対象外である旨を明確化する。

【投薬】[算定要件]
入院中の患者以外の患者に対して血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)を処方された場合で、疾病の治療であることが明らかであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。

審査支払機関において適切な対応がなされるよう周知する。

この方針は、公的医療保険の適用における従来からの原則を改めて明確化したのみであり、保湿剤の保険償還に新たな制限を加えるものではありません。
しかしながら、次期改定に向けた宿題事項を取りまとめた答申書の附帯意見には、「医療用保湿剤の適正な処方(中略)について引き続き検討すること」との記載もあり、適正処方の進捗は、次期改定における検証の対象となることが予測されます。

会員各位におかれましては、引き続きヒルドイド等の医療用ヘパリン類似物質の適正処方に努めていただくようお願い申し上げます。

以上

このページの先頭へ