一般社団法人 日本アレルギー学会

English
会員マイページ
専門医について
第73回日本アレルギー学会学術大会
第10回総合アレルギー講習会
第6回臨床アレルギー講習会

新専門医制度についてのFAQ

更新日時:2022年2月14日

新専門医制度についてのFAQ(2022.2.14更新)

制度全般について●

Q.現行制度と新制度では何が変わるのですか
A.現行制度の専門医は一般社団法人日本アレルギー学会が認定します。新制度では一般社団法人日本専門医機構(以下、機構)が認定することになります。カリキュラムや試験など様々なルールの変更が生じます(詳細は学会HPや本FAQの別稿を参照下さい)。

Q.現行の学会認定専門医と比較して、機構認定専門医を取得するメリットは何ですか
A.現行の学会認定専門医に比べ、新しい制度における専門医はインセンティブが働きやすいとの説明がなされていますが、詳細は今後機構から明らかにされる見込みです。
なお、厚生労働省から、医療法の広告に関する事項の一部を改正する以下の告示が施行されました:「2021年10月1日以降、専門医機構専門医認定を受けた旨については広告することが出来る事項が追加され、学会専門医認定を受けた旨を広告することができる事項から除くこととする。」
経過措置として、アレルギー学会専門医の認定を受けた旨は当分の間広告することはできます(2021年10月1日以降に認定される学会専門医についても広告が可能です)。機構認定を受けその旨広告した際には、学会専門医の認定を受けた旨は広告できなくなります。

Q.新専門医制度によるアレルギー研修は誰が対象になるのですか
A.新制度による基盤学会(内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科)の専門医を既に取得済もしくは取得見込み(研修修了)の方が対象となります。

Q.2017年に小児科専門医を旧制度で取得し、2022年・春の更新申請で10月1日から新制度での認定に移行される見込みですが、アレルギー専門医の新制度の研修を2022年の4月から登録・開始することは可能でしょうか。上記では、「Q.新専門医制度によるアレルギー研修は誰が対象になるのですか」「A.新制度による基盤学会(内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科)の専門医を既に取得済もしくは取得見込み(研修修了)の方が対象となります。」との記載があり、4-10月の期間も取得見込みとして新制度研修を開始できるのか確認したく存じます。4月スタートでの2年で研修期間とカウントされるのでしょうか。
A.新制度での小児科専門医取得見込みとして、新制度でのアレルギー専門研修を2022年4月から開始可能です。開始後の2年で研修期間とカウントすることも可能と考えています。ただし2022年度に開始する新制度研修は機構ではなくアレルギー学会の制度として行うものであり、改めて機構の認定を受ける必要があります。

●基幹施設について●

Q.従来の教育研修施設と基幹施設は何が異なりますか
A.旧制度の教育研修施設は診療科毎に認定していましたが、新制度では診療科毎ではなく、施設全体で認定されます。そのため、診療科毎の申請ではなく、施設として申請していただきます。
施設内に複数の常勤指導医がいる施設は、施設内でご相談のうえ、施設統括責任者を1名選任していただき、施設統括責任者が代表して申請を行って下さい。施設統括責任者の有資格者は常勤勤務のアレルギー学会指導医もしくは暫定指導医であり、基本領域は内科・小児科・耳鼻咽喉科・皮膚科・眼科のいずれであっても構いません。

Q.旧制度のことで申し訳ありませんが、旧制度の専攻医研修のために、旧制度の診療科毎の施設認定が継続されるのでしょうか?
A. はい。継続されます

Q.基幹病院と連携病院で違いはありますか。
A.基幹施設には指導医もしくは暫定指導医1名以上の常勤が必須であり、統括責任者・研修管理委員会が施設群内の専攻医の管理・評価を行います。連携施設の要件は、専門医が1名の常勤です(指導医が不在でも可)。

 

Q.現在教育研修施設として認定されているので、基幹施設申請は不要でしょうか
A.現行制度の教育研修施設であり、かつ指導医が常勤していても、新制度の基幹施設に自動的に認定はされることはありません。認定要件も異なりますので、詳細をご確認の上、改めて申請していただきますようお願いいたします。
基幹施設申請についてはこちら↓
https://www.jsaweb.jp/modules/specialist/index.php?content_id=38

Q.現在教育研修施設認定を受けていなくても新制度で基幹施設認定を受けることは可能ですか。クリニックの場合はどうでしょうか
A.「日本アレルギー学会指導医もしくは暫定指導医1名が在籍(常勤)する、医学部を有する大学病院・基幹型臨床研修指定病院・総合病院又はこれに準ずる病院」の基準を満たせば可能です。クリニックは「総合病院に準ずる病院」には当てはまらないため基幹施設認定を受けることはできませんが特別連携施設の認定は可能です。

Q. 指導医がいなくて専門医だけだと施設認定はできないですか
A.指導医もしくは暫定指導医がどの基本領域診療科にも常勤していない場合には基幹施設にはなれませんが、専門医が常勤していれば他の基幹施設の連携施設となっていただく事はできます。

Q. 自分の科に指導医1名が常勤しています。他の科には専門医はいても指導医が非常勤なので基幹施設にはなれないですか
A. いいえ。基本領域診療科のいずれかに指導医もしくは暫定指導医1名が常勤していれば基幹施設になれます。他の基本領域に専門医の先生がいらっしゃればなお良しです。

Q.小児病院は基幹施設となることはできないのでしょうか
A.小児病院でも基幹施設となることは可能です。

Q.2022年4月からの異動先に指導医が不在のため、事前に暫定指導医と基幹施設を申請し認定を受けることはできますか
A.基幹施設申請は、申請時において勤務している施設について申請をお願いいたします。
申請時の勤務先で暫定指導医要件「4.本学会認定教育研修施設またはそれに準ずる診療施設に勤務(常勤)しアレルギーの専門的な診療(専門外来など)に従事していること」を満たし、その他要件も満たしていれば、暫定指導医認定を受けることはできます。また基幹施設の申請は、2022年4月に新制度開始以降は随時申請可能としますので、現施設でまず暫定指導医の認定を受けられ、ご異動後すぐに基幹施設の申請をいただくことで対応をお願いいたします。

Q.現在救命救急センターに常勤勤務をしているが、暫定指導医となり基幹施設統括責任者となることは可能ですか
A.救命救急センターであっても、暫定指導医を申請して基幹施設を申請いただくことは可能です。ただし、急性期管理だけでなく慢性期(長期管理)の研修もできることが必須となります。この要件が自施設で困難な場合は、連携施設や特別連携施設で補完できるように施設群形成していただきますようお願いいたします。

Q.施設の申請は指導医が代表して出せばいいですか。申請書はどこにありますか
A.基幹施設の統括責任者となられる日本アレルギー学会指導医もしくは暫定指導医の方に基幹施設申請書を提出していただきます。暫定指導医はこの度新設する制度であり、暫定指導医の申請と同時に基幹施設を申請いただくこととなります。全国の基幹施設は認定次第学会HPに掲載いたします。各都道府県・地域でご検討の上基幹施設を中心とする施設群を形成いただき、各施設群による研修プログラムを作成していただきます。研修プログラムは、アレルギー領域が作成し現在専門医機構(機構)の審査を受けている整備基準・カリキュラムや、専攻医マニュアル・指導医マニュアルを雛形、参考にして作成ください。なお整備基準・カリキュラムの審査結果は、11月中旬以降に開催予定の機構による説明会で発表される見込みです。連携施設と特別連携施設は研修プログラムの中で申請していただきますので、基幹施設のような個々の施設による申請は不要です。基幹施設及び暫定指導医の申請については下記ページでご確認下さい。

https://www.jsaweb.jp/modules/specialist/index.php?content_id=33

各プログラムは2022年3月中に承認見込みで、承認後直ちに専攻医を募集する流れとなるため、スケジュールが極めてタイトであることをご留意いただき、施設群形成の構想を含めて準備を進めていただくようにお願いいたします。

●施設群形成について●

Q.連携施設で主な研修を行う場合に、基幹施設での研修が必要ですか
A.基幹施設のプログラム統括責任者が認めれば、連携施設での研修のみで修了できます。特別連携施設の場合でもこのルールは同様です。

Q. 東京都の病院と神奈川県の病院で連携してもいいのですか
A. 施設連携(施設群形成)は必ずしも一つの都道府県内に限定されるものではありません。地域の事情に応じてご検討ください。ただし地理的に実現・実施可能な選択をお願い致します。

Q.施設群は異なる都道府県をまたいでもよいですか。
Q.連携施設は条件を満たせば、地域(他府県)や施設規模は問われないのでしょうか。
A.施設連携(施設群形成)は必ずしも一つの都道府県内に限定されるものではなく、条件を満たせば施設規模が問われることもないと思われます。地域の事情に応じてご検討下さい。ただし地理的に実現・実施可能な選択をお願い致します。

Q.基幹施設が他の基幹施設の連携施設になることは可能ですか。
Q.連携施設は複数の基幹施設の連携施設となることは可能ですか。
Q.基幹施設(A)は他の基幹施設(B)の連携施設になることはできますか、出来る場合に基幹施設(A)はさらに別の基幹施設(C)の連携施設になるなど、連携が重なることは可能ですか? 
A.専門研修施設群に含まれる連携施設が複数の基幹施設の連携施設となることや、基幹施設同士で連携を組んで相互に基幹施設-連携施設の関係を持ち合うことは可能です。必要に応じてご検討下さい。

Q. 基幹施設同士でも、連携が組めるとありましたが、全科の医局人事を想定して、基幹施設同士の連携を組んでおかないと、異動した際に、研修期間が認められないなどの不利益はありえますか。
A. あり得ると思われます。

​​​​Q.基幹施設同士入れ子にプログラムを作ることができますか?
専門医試験が遅れた事で専門医不在の病院ができますが、その病院を連携施設として追加するには専門医がいることになってから月単位で追加できますか?それとも年度単位ですか?

A.基幹施設同士の連携は可能です。専門医不在の病院の連携施設としての追加は、専門医として認定された時点から申請可能になります。月単位での追加申請は可能です。

​​​​Q.連携施設や特別連携施設の持ち合い数に制限はあるでしょうか?
A.1つの施設が連携を組める他施設の数に制限はありません。ただし、連携を組む各施設群(プログラム)で採用できる専攻医の数は、各施設群(プログラム)の指導医数に従って按分が必要です。

Q.1つの施設が、3か所の基幹施設からそれぞれ連携施設の指定を受けても良いでしょうか?
A.可能です。

Q.基幹施設同士が連携した場合は、双方の専攻医の指導が可能でしょうか?
A.可能です。但し採用できる専攻医数のカウントにはご注意ください。

Q.当院は総合病院で基幹病院として申請していますが、専攻医が1年間で異動となった場合、異動になった病院を連携施設に登録して、研修を継続可能なのでしょうか。また、認められない場合は、研修期限の7年間中に基幹病院または連携病院で研修する必要があるのでしょうか。
A. 連携施設に登録されるのであれば、研修は継続可能です。

Q.1つの基幹施設が複数の施設群(プログラム)を持つことは可能でしょうか。
A大学病院が(A基幹、B連携、C連携)の施設群(プログラム)を作り、更に(A基幹、D連携、E特別)のように別の施設群(プログラム)も作る、というふうに。

A.いいえ、1つの基幹施設が形成できる施設群(プログラム)は1つです。
ただし、自施設が基幹施設として施設群(プログラム)を持ちながら、連携施設として他基幹施設の施設群(プログラム)に入ることは可能です。
A大学病院が(A基幹、B連携、C連携)の施設群(プログラム)を作り、
同時にX大学病院の施設群(プログラム)に連携施設として入る(X基幹、A連携、Y連携)ことはできます。

Q.近隣に専門医が常勤している病院がないため連携施設の選定ができません。連携施設・特別連携施設の選定は必須でしょうか。
Q.連携施設、特別連携施設がなくても基幹施設のみでプログラム申請は可能ですか?
​​​​Q.基幹施設認定されて、施設群を組まない場合は施設群(プログラム)申請をする必要はないですか。
A.医療機関が少ない地方・地域の状況も勘案して、連携を必須とはしていません。ただし連携施設・特別連携施設との連携はせず、基幹施設単独で研修を行う場合でも、「施設群」としてのプログラム申請は必須です。

Q. 基幹施設の指導医が異動や退職で不在となり基幹施設の認定要件を満たさなくなった場合に、施設群の連携施設は別の基幹施設と連携することは可能でしょうか。また基幹施設同士で連携しておくことはできますか
A. 専門研修施設群に含まれる連携施設が複数の基幹施設の連携施設となることや、基幹施設同士で連携を組んでお互いに基幹施設-連携施設の関係を持ち合うことは可能です。必要に応じてご検討ください。

Q.小児病院勤務です。小児アレルギーは専門的に診療しており、耳鼻咽喉科や皮膚科もありますが、内科は存在しません。他施設の内科を連携施設とする必要があるでしょうか
A.医療機関が少ない地方の状況も勘案して、連携を必須とはしていませんが、より規模の小さな周辺の連携施設・特別連携施設の専攻医に研修機会を提供する為にも施設群形成への積極的なご協力をお願いします。

Q小児病院ですが基幹施設になれますか。また他の病院と離れているので、連携を組まなくても良いですか?皮膚科がないので、それは講習会の受講で良いですか
A.小児病院でも総合病院に準ずる病院として基幹施設になれます。連携を必須とはしていませんが、より規模の小さな周辺の連携施設・特別連携施設の専攻医に研修機会を提供する為や、自施設で経験できない症例を経験できる環境として施設群形成への積極的なご協力をお願いしています。
「知識」や「技術・技能」については、総合アレルギー講習会等に加えて今後e-learningも導入する予定ですのでご活用下さい。「技術・技能」は到達レベルA, Bでの要件は「安全に実施できる、または判定できる」ですので、レベルBでの「実施」については総合アレルギー講習会での実習、さらに「判定」についても講習会、教育セミナーやe-learningで修得いただくことが可能です。一方「症例」は到達レベルBの「間接的経験」であっても実際の症例の経験が必要です(新制度での評価システム「ATLAS」において、経験症例の担当開始時期、患者のイニシャル・年齢などの記載を求めています)。ただし到達レベルAでは「主病名がアレルギー疾患であれば、副病名の担当医として経験した症例も含む」、到達レベルBでも「主病名がアレルギー疾患であれば、副病名の担当として指導医とともに経験した症例も含む」としていますので、全診療科が揃っておらず施設連携も困難な場合には副病名を活用して症例経験を行なって下さい。

Q.全科が揃っている大学病院ですが、小児科にアレルギーの診療実態がなく、内科医は自施設で小児科のアレルギー診療を見学する機会がありません。小児科の連携施設を持つ必要がありますか
A.医療機関が少ない地方の状況も勘案して、連携を必須とはしていませんが、より規模の小さな周辺の連携施設・特別連携施設の専攻医に研修機会を提供する為にも施設群形成への積極的なご協力をお願いします。自施設での研修が困難な場合には、施設群内で研修していただくか、知識や技術・技能については総合アレルギー講習会等をご活用下さい。

​​​​Q.内科、耳鼻科は同じ病院内に診療科があるのですが、眼科は別病院で診療しています。眼科には専門医や指導医は不在です。眼科のプログラムが無い場合、専門医や指導医がいる眼科病院と連携をとる必要がありますか。
A.眼科は「別」病院で診療、という実態が不明ですが、行政の登録上、別の病院であると想定してお答えします。別病院との連携については、連携が必要な理由が眼科の研修であっても、連携先に基本領域を問わない(眼科に限らない)アレルギー専門医が1名常勤されていれば連携施設になっていただけますので、積極的な連携をお願いいたします。

Q.県内に眼科のアレルギー専門医がいない場合、他県の眼科と連携するべきでしょうか?
A. 他県の眼科との連携は必須ではありません。眼科専門医であればアレルギー専門医でなくても研修指導医の資格があります。また講習会・e-learningなどによる補完も活用して下さい。

Q. 基幹施設Aで研修を開始した専攻医が2年の研修期間の間に別の基幹施設Bに異動した場合、A, Bでの研修期間を合計でカウントできるのでしょうか。専攻医は1-2年おきに関連病院をローテーションし、指導医も異動するため、対応を検討しています
A. プログラムの移動は専門医機構の許可が得られれば可能と考えています。ただし、できるだけそのようなことがないように施設群を作成していただくようにお願いします。

Q.FAQにもありましたが、専攻医が2年の間に異動することも多く、勤務先が基幹施設→基幹施設(もしくは別の基幹施設の連携施設)の異動になった場合、プログラムが別のものになるので、専門医機構が認めてくれるかどうかは不確実でしょうか。
打開策として、基幹施設どうしがお互いの連携施設に名前を入れておくことで専攻医が異動しても同じ施設群内を動くだけになりプログラムが途切れないようにしようかと考えています。ただ形式上の連携施設が増えてしまいますし、実際は別のプログラムをこなすことになりますが、、。
A.研修は1つの施設群(プログラム)内で完結することが原則です。基幹施設同士がお互いの連携施設に名前を入れておくことは可能ですが、個々の専攻医がどちらの基幹施設のプログラムの下で研修を行うのかは研修開始時に決定した上で、プログラムに登録していただく必要があります。

Q.基幹病院A(大学)での勤務はしない場合でも、Aのプログラムに登録して、基幹病院B(こども病院)で1年、基幹病院Aの連携病院で1年といった研修でも合算して2年研修をしたことになるのでしょうか。
大学の医局人事で、1-2年と短期間での異動が多く、現在はこども病院におりますが2年間の研修を完結することはできない可能性が高いです。また、こども病院は連携病院をもたない方針とのことで、考え得る下記の3パターンについて、認められるのか教えていただきたいです。
そもそも、勤務するかわからない基幹病院Aに登録しておく、ということは可能なのでしょうか。
①基幹病院Aのプログラムに登録→ 基幹病院B 1年+基幹病院Aの連携病院 1年
②基幹病院Aのプログラムに登録→ 基幹病院B 1年+基幹病院A 1年
③基幹病院Bのプログラムに登録→ 基幹病院B 1年+基幹病院Aの連携病院 1年

A. 研修は1つの施設群(プログラム)内で完結することが原則です。連携施設や特別連携施設のみで研修を完了することは可能ですので、勤務するかわからない(あるいは勤務しない)基幹病院に登録される事例は当然発生しますが、その場合研修を行う連携施設や特別連携施設には基幹施設の施設群に入っていただく必要があります。以上が原則ですが、個々の事例における具体的な対応については基幹施設のプログラム統括責任者とご相談ください。なお研修開始後に発生した止むを得ない事情によるプログラムの移動については別項で回答していますので、ご参照下さい。

Q.プログラムの途中で、他の施設のプログラムに移籍することは可能でしょうか。
可能な場合、前施設での実績はそのまま引き継がれるのでしょうか

A.原則として一つのプログラムで研修を修了して下さい。そのために、可能な限り施設群内での異動となるように施設群を作成して下さい。研修開始後に発生した止むを得ない事情によるプログラムの移動については、基幹施設プログラム統括責任者より事情をご連絡いただきましたら、アレルギー学会の委員会で審議いたします。委員会の承認を得た場合に限り、プログラム異動が可能となります。まずはアレルギー学会事務局へご相談ください。その際は専攻医の方からではなく、基幹施設プログラム統括責任者の方よりご連絡いただきますようお願いいたします。

Q.1つのプログラムで修了することを原則とし、プログラム間の移籍は認められないとすれば、沢山の基幹施設がお互いに連携するより、出来るだけ大きな施設群を作り、その連携施設に皆加わる方が効率的だと考えます。そのような考えでよろしいでしょうか?
A. 大きな施設群を形成してアレルギー専門研修管理委員会が運用できることは重要で、効率的と考えます。一方で、プログラム統括責任者には施設群内の全ての専攻医のATLASでの修了要件(20例以上の病歴要約を含む)について確認作業が課せられることから、大きな施設群では統括責任者に過大な負担がかかる恐れがあります。基本領域や他のサブスペ領域の統括責任者を兼任されるとさらに負担は大きくなります。地域の事情も勘案しながら適度な大きさの施設群を形成していただくようにお願いします。

Q.本院にはアレルギー科があるのですが、中心になる科は?
A.プログラム統括責任者や施設研修委員会の委員長をどの基本領域の指導医・暫定指導医が担うのかには基準・ルールはありません。各施設の状況に応じて判断して下さい。

Q.近隣で基幹施設が認定されたら連携施設に入れていただくことは可能でしょうか。直接先方にお問合せしなくてはなりませんか
A. 全国の基幹施設が確定次第学会HPに掲載いたします。その後連携施設と特別連携施設も加えた施設群の形成をお願いすることになります。時間が限られていますので、近隣で連携できる施設がございましたら事前に両者の間で直接やり取りをしていただけますと幸いです。

Q.連携施設と組むことは可能ですが,連携施設にいらっしゃるアレルギー専門医の連絡先がわかりません.どのようにしたらよろしいでしょうか
A. 指導医・専門医情報は学会HPを参照下さい。各会員のメールアドレスは個人情報保護のためお知らせすることはできません。

Q.連携施設または特別連携施設となる施設は近隣の基幹施設と調整の上、・・・あるいは、基幹施設は、連携施設または特別連携施設の書類を取りまとめて、施設群として申請、、、とありますが、当院の周囲に連携施設・特別連携施設の条件に合い、その施設が今回の施設群に参加する意思があるのかどうか全くわかりません。
例えば 今回は基幹施設になってないが今までは正施設・準施設になっている近隣の医療機関や専門医を持っている開業の先生方一人一人に参加の意思があるか、(後で失礼になるかも知れないこともあり)、当方が一件一件聞いてまわって話し合うことになるのでしょうか。それとも、それらの医療機関に、すでに今回の件の案内が回っていたりして、当方はその返事を待っていればいいのでしょうか。
Q.当院の近隣に一つだけ基幹施設認定医療機関(
)がありますが、そこの施設と、施設群がブッキングすることがあり得ますが、そういう場合は、当方と(✻)が話し合うことになるのですか。
A.1月14日付の会員メール配信で、学会H Pに基幹施設一覧を掲載したことと、連携・特別連携施設となる施設には基幹施設と調整いただきたい旨の依頼をお知らせしています。
リマインドのため、同じ内容で件名付きのメールを再度配信しています。
ちなみに、現行制度でのアレルギー専門医教育研修施設と専門医・指導医の一覧は学会HPに掲載されています。

https://www.jsaweb.jp/modules/ninteisisetsu/
https://www.jsaweb.jp/modules/ninteilist_member/

都道府県・基本領域による検索機能もありますのでご活用いただき、各地域で基幹施設と連携・特別連携施設とによる施設群の形成を積極的に進めていただきますように宜しくお願い致します。
なお連携施設が複数の基幹施設と連携することや、基幹施設同士の連携も可としていることを申し添えます。

Q.基幹施設の連携に関して、A病院とB病院が基幹施設の場合、A病院が基幹施設として登録し、B病院を連携施設と登録し、さらに基幹病院でない専門医のいるC病院を連携施設を登録して申請する。それと同時に、B病院が基幹施設として登録し、A病院を連携施設と登録し、さらに基幹病院でない専門医のいるC病院や他のD病院を連携施設を登録して申請できる。つまり、A病院中心の施設群、B病院中心の施設群がかなり重複しあっても構わないという認識で宜しいでしょうか。
A.それは可能です。ただし各施設群(プログラム)で採用できる専攻医の数は、連携した数や各施設の指導医数に従って按分が必要です。

Q.ある基幹施設研修プログラムからの他の基幹施設の研修プログラムへの移動が難しい点ですが、アレルギー中心拠点病院では、多数の研修者を受け入れています。研修期間が1年の方が多いため、研修プログラム間の移動が困難となると、研修者毎に連携施設を増やす必要が生じます。カリキュラム制の趣旨に沿った研修方法にできないでしょうか?"
A.アレルギー領域専門研修に限りませんが、日本専門医機構認定の専門研修では、認定された研修プログラム(研修施設)で、研修プログラム指導医からの形成的指導の基で、アレルギー領域専門研修に相応しい臨床研修を行う必要があります。受け入れ元の医療機関を連携施設としていただいてから、アレルギー専門研修を行うことをお勧めします。

Q.特別連携施設に春に開業する、アレルギー指導医の先生を登録することは可能でしょうか。
Q.アレルギー学会教育認定施設にいる指導医が3月末に退職し、5月から医院開業し、この医院が別の基幹研修施設の特別連携施設にはいる場合、この指導医は専門医となるのでしょうか。また、今回の申請時点でまだ開院していない段階で申請できるのでしょうか。
A.現時点での専門医制度規定に従うと、クリニック勤務(開業医)であれば指導医の資格を有しませんが、非常勤医師として病院(認定施設)に勤務されている場合には指導医資格は維持できます。認定施設での勤務なしで開業された場合には指導医資格は満たしません。
開院前の段階での申請はできません。

​​​​Q.現在は,アレルギー専門医不在の施設で、4/1付けで指導医が赴任する病院を、連携施設として登録できますでしょうか?
A. 着任された時点で連携施設としての登録をして下さい。事前登録はできません。

Q.4月1日付で異動する指導医・専門医は,全て含められないということでしょうか。
A. はい、そうなります。

Q.今回、近隣の医師がアレルギー専門医試験(1/23)に合格すれば、連携施設となれる病院が二つあります。合否まで間に合わないのですが、後で施設群に入れることはできますか。
Q.今回の申請では連携施設および特別連携施設なし(基幹施設のみ)で行い、後日連携施設を申請しようと考えております。連携施設の申請は随時受付でしょうか、あるいは申請期間が設けられるのでしょうか。
A.暫定指導医、基幹施設及び施設群は2022年4月以降は随時受付の予定です。連携施設の追加申請も随時受け付ける方向です。但し機構による新制度の開始時にはルールが変更される可能性があります。

Q.大学(基幹施設)に籍はありますが、4月から出向予定の専門医の先生がいます。この場合、基幹施設の名簿には入れてはいけないですか。
また、4月からの出向先は連携施設で申請予定です。基幹施設に入れずに連携施設に入れてもよろしいですか。

4月以降に変更でお知らせすればよろしいですか。

A.3月末までに退職(転勤)予定の方は指導医や専門医に含めないでください。連携施設に出向(転勤)が決まっている場合も、実際に転勤されてからお知らせください。

Q.連携施設、特別連携施設は、研修受け入れ開始後に追加することは可能でしょうか?
A.可能です。ただし、追加した施設が、連携施設、特別連携施設としての承認された日以降の研修はアレルギー専門医研修として認められますが、研修受け入れ日に遡って認めることは出来ません。

Q.基幹施設(こども病院)ですが、4月に指導医2名全員退職、1名入職と、大きな異動があります。基幹施設としてプログラム申請できないと、若手が困ってしまうのですが、何とかご配慮いただけないでしょうか。
A. 基幹施設及び施設群は2022年4月以降は随時受付の予定であり、連携施設の追加申請も随時受け付ける方向です。4月に1名入職された時点で基幹施設として登録いただくようにお願いします。

​​Q.基幹施設認定されましたが、他の施設と連携を組む予定はなく、新制度で研修を開始する専攻医は現状いないので急いでプログラム申請をしなくても、次の募集のタイミングで申請してもいいですか。
A.はい、それで構いません。

●アレルギー専門研修管理委員会・アレルギー専門研修施設研修委員会について●

Q. 新専門医制度での教育研修施設の基準にある「各種院内講習会や研修管理委員会等の設置」について詳細を教えてください
A. 研修管理委員会とは、専門研修統括責任者を中心として連携施設、特別連携施設を含む専攻医の研修管理を行う委員会です。各種院内講習会とは、定期的に開催される医療倫理・医療安全・感染対策講習会などを意味します。

Q.基幹施設の認定基準の中の「研修管理委員会」というのは具体的にどのようなもの・どの様な範囲を示すものでしょうか
A.プログラム統括責任者を中心とする研修管理委員会には、基幹施設(すなわち自施設)や連携施設に設置されている施設研修委員会との連携を図り、施設群内の全ての専攻医とその指導体制を把握・統括いただきます。次項も参照下さい。

Q. 基幹施設には各種院内講習会や研修管理委員会等が設置されているという要件がありますが、満たさない場合、研修施設を維持するためには、どこかの病院の連携施設になる必要がありますか
A.基幹施設には、各種院内講習会として、医療倫理・医療安全・感染対策講習会の定期的開催が求められています。基幹施設で開催が困難な講習会があれば施設群内での補完をご検討下さい。一方研修管理委員会は、新制度でのプログラム統括責任者(指導医あるいは暫定指導医)の下に新たに立ち上げていただく組織ですので、現時点で設置されている必要はありません。

Q.アレルギー専門研修管理委員会の設立が必要とありますが、現在存在する研修管理委員会にアレルギー専門研修管理委員会を含めて開催することは可能なのでしょうか。
A. アレルギー専門研修管理委員会は、新制度における基幹施設のプログラム統括責任者を中心とする新たな委員会ですので、既存の委員会とは別の組織になります。委員会として、定められた頻度での会議などの開催が義務付けられているわけではなく、その活動形態は施設に一任されます。

Q.アレルギー専攻医研修マニュアルの 4)アレルギー専門研修体制に関わる委員会と委員、および指導医名に関しまして構成メンバーとして、委員長の他、委員は2名という理解でよろしいでしょうか。
A.マニュアルの当該部位は雛形として作成したものですので、委員の数はご施設の状況に応じて決定して下さい。

Q.基幹施設に指導医が1名だけで施設群は作らずに研修をする場合、アレルギー専門研修管理委員会の構成は委員長1名だけで良いでしょうか。
A.基幹施設の場合は専門研修管理委員会の構成が委員長1名だけではやや不十分と考えます。施設群を作らない場合であっても委員長はプログラム統括責任者を兼任し、施設内の全ての専攻医を統括、評価する役割を担います。従って委員長(統括責任者)が何らかの事情により職務を果たせない状況も勘案して、最低限委員を1名選定して下さい。

Q.連携施設に専門医が1名しかいない場合、アレルギー専門研修施設研修委員会のメンバーは1人でよろしいでしょうか。
A.可能であれば複数名が望ましいですが、施設の状況に応じてご検討ください。

Q.アレルギー専門研修管理委員会には、連携施設のアレルギー研修委員会委員長を入れる必要がありますか?
A.整備基準上のルールでは委員長と限定はしていませんが、現実には委員長に管理委員会に入っていただく場合が多くなると思います。

Q.アレルギー専門研修管理委員会とアレルギー専門研修施設研修委員会は他科の先生に入っていただかなくても、小児科だけで構成していいですか。
A.可能であれば複数の基本領域からの選定が望ましいですが、施設の状況に応じてご検討ください。

Q.ワードファイルで作成する必要がある「専攻医マニュアル」の中に、「アレルギー専門研修施設研修委員会」の委員長と委員について明記する箇所があります。ホームページのFAQを読むと、「研修管理委員会は、新制度でのプログラム統括責任者(指導医あるいは暫定指導医)の下に新たに立ち上げていただく組織ですので、現時点で設置されている必要はありません」「アレルギー専門研修管理委員会は、新制度における基幹施設のプログラム統括責任者を中心とする新たな委員会ですので、既存の委員会とは別の組織になります。」とあります。
であれば、この委員会は、基幹施設にしか必要ない委員会ではないだろうか、と思うのですが、この「専攻医マニュアル」ファイルには連携施設でも委員会について、委員長や委員を書く欄があります。この点が良くわかりませんので、どうすればよいか教えてください。
A.アレルギー専門研修管理委員会は基幹施設にのみ設置される委員会であり、プログラム統括責任者(アレルギー学会指導医または暫定指導医であることが必須)が委員長を務め、基幹施設・連携施設・特別連携施設に設置されている研修施設研修委員会と連携して施設群全体の専攻医を統括管理します。一方、アレルギー専門研修施設研修委員会は基幹施設・連携施設・特別連携施設各々に設置され、各施設内で研修する専攻医の研修を管理します。基幹施設の研修管理委員会は、自施設の研修施設研修委員会としての機能も兼ねます。連携施設・特別連携施設の施設研修委員会の委員長には、基幹施設の研修管理委員会の委員を兼務いただきます。

Q.たとえば2つの基幹病院がお互い基幹病院と連携病院の関係になる場合、それぞれの病院での指導医はプログラム責任者に統一する必要がありますか?
A. 基幹施設のアレルギー専門研修管理委員会はその施設のアレルギー専門研修施設委員会を兼ねます。従ってご質問の場合、ある基幹施設のアレルギー専門研修管理委員会統括責任者は他の基幹施設の連携施設としてのアレルギー専門研修施設委員会の委員長も兼任します

Q.特別連携施設はどのような施設を組み入れたら良いでしょうか? アレルギー専門医のいるクリニックを想定しましたが、アレルギー専門研修施設研修委員会の構成員を確保するのが難しい場合はないでしょうか。
A.アレルギー領域専攻医研修マニュアルでは、 アレルギー専門研修施設研修委員会の構成員の記入欄を施設に依らず一律で委員長1名+委員2名と記載していますが、この人数は必須ではなく、特に特別連携施設の場合は委員長1名のみによる構成でも問題ありません。

Q.連携施設の委員会設置ですが、事務・コメデイカルも必要な正式なものが必要でしょうか。指導に関わる医師がしっかりコミュニケーションとれる機会があれば良いでしょうか。
A.事務・コメデイカルに関する情報は記載していただく必要はありません。

Q.基幹病院A、基幹病院Bがあり、それぞれの連携施設にC病院がなっていたと仮定します。C病院の連携施設としてのアレルギー専門研修施設研修委員会を作るとき、その委員長は基幹病院A側、基幹病院B側で、同一の医師が担当することになるでしょうか、異なる医師が担当してもよいのでしょうか。
A. 連携する基幹施設によって、連携施設の施設研修委員会の委員構成が同じであっても、異なっていても構いません。

Q.基幹・基幹連携を構成する場合、相互の管理委員会(研修委員会を兼ねる)の委員構成をすべて書くのでしょうか。この場合、連携先の基幹施設は書類上どこに書けば良いでしょうか。
A. 基幹施設Aの専攻医研修マニュアルでは、連携施設となる他の基幹施設Bの管理委員会の中の、研修委員会としての委員(すなわち基幹施設に在職する委員)だけを記載いただければ結構です。施設Aの専攻医研修マニュアルの(2)「アレルギー専門研修施設研修委員会」に、施設Bの委員構成(上記)をご記入ください。

​​​​Q.「施設実地調査に対応可能な体制があること」とありますが、施設実地調査とはどのようなものでしょうか。
A. 研修に対する監査(サイトビジット等)・調査は、アレルギー領域の専⾨医が互いに専⾨研修プログラムを形成的に評価し、⾃律的な改善努⼒また医師としての職務的⾃律性(オートノミー)を実現するために必要なものです。
基幹施設は、求めに応じて最低年1 回は⽇本アレルギー学会専⾨医制度委員会またはアレルギー領域専⾨医検討委員会のサイトビジットを受けいれなければなりません。それに際して、求められる資料は専⾨研修管理委員会によって遅滞なく提出されねばなりません。また、虚偽の申告やサイトビジットに対応できない等の不適切な事象が認められた場合には、上記の委員会で研修施設の資格について検討することとなります。
なお、上記の委員会は、ATLASを⽤いて各プログラムの専攻医の研修進捗状況を把握してサイトビジットを⾏うものとします。

●施設群新規申請書について●

Q.施設群新規申請書 B連携施設情報、C特別連携施設情報 の 「③基本領域専門研修施設ですか?」についてですが、これは「各基本領域(内科や小児科など)の専門医制度の基幹施設や連携施設になっていますか?」という意味に捉えて宜しいでしょうか?
A.はい、そうです。

Q.施設群新規申請書の ⑥施設構成 内の指導者の氏名の横にある「西暦 年 月 日」記入欄は生年月日か資格取得日か、いずれでしょうか
A.生年月日です。その旨を申請書に追記いたしました。

Q.連携施設などの書類での指導医区分とは?
A.エクセルファイルのプルダウンメニューで選択できますので、ご確認ください。

Q.ダウンロードした「マニュアル」はこれらをテンプレートと考え、施設の状況に即して適宜修正を加えて提出すればよいのですか。
Q.「研修マニュアル」「指導医マニュアル」はダウンロードした雛形を改変して提出すれば良いのですか。
A.はい。ダウンロードしたマニュアルを施設及び施設群の実態に合わせて改変し、提出してください。症例カンファレンス(複数診療科や複数施設の場合を含む)や抄読会の週間・月間予定など、具体的な記載をお願いします。

Q.専攻医が経験症例として登録可能なものは研修指導医として事前に登録した医師と診療した場合のみ可能でしょうか。事前に登録していなかった医師(例えば呼吸器専門医でも)の場合は認められないでしょうか。
Q.申請の時点で指導医として登録をしていない医師が実際の指導した場合でも、有効な症例として認められるのでしょうか。
Q.例えば眼科の症例を経験した場合、事前に登録した眼科の指導医の担当患者さんのみが対象ということでしょうか? 各科の指導医資格のある人は全て登録する必要があるのでしょうか?
A. アレルギー領域専門研修に限りませんが、日本専門医機構認定の専門研修では、認定された研修プログラム(研修施設)で研修プログラム指導医からの形成的指導の基で、アレルギー領域専門研修に相応しい臨床研修を行う必要があります。研修指導医は、アレルギー学会指導医や専門医でなくて基本領域の指導医や専門医資格があれば要件を満たします。呼吸器専門医であれば、内科専門医(あるいは認定医)の資格をお持ちなので、問題ありません。

研修指導医としての登録については、カリキュラム制であっても研修制度として、統括責任者や指導医が専攻医を指導した証を残していただくことになります。従って、アレルギー専門医・指導医の資格をお持ちの方に事前には登録いただくことはもちろん、アレルギー専門医・指導医がいない基本領域に関しては当該領域の研修指導に係る専門医・指導医の事前登録をお願いします。各研修プログラムのご事情に応じて、適切にご指導下さい。

​​​​

Q.基幹施設、連携施設の指導者として名前を登録している医師(アレルギー指導医や専門医ではない医師)の異動の報告はどれくらい細かく必要でしょうか。年度代わりで良いでしょうか。
A.年1回、年度初めに報告いただくのが現実的と考えています。

Q.施設群新規申請書の、「施設構成」で、将来的には、指導医の生年月日ではなく、専門医取得年月日にしていただけないでしょうか?年齢を伺うのは、気が引けます。
A. 今後の検討事項といたします。

新アレルギー領域研修について●

Q.昨年のアレルギー学会で研修開始が1年延期になるような話がでておりましたが、そのつもりでよろしいでしょうか。
A.いいえ。アレルギーを含む通常研修領域では、機構による新制度研修開始は延期されましたが、学会として2022年度より新制度の形式でアレルギー専門研修を開始します。専攻医に不利益が無いように、遡及して機構認定が受けられる方向を目指して進めていきます。専攻医の登録完了時期は当初予定の2022年3月末から少し遅れる見込みですが、2022年4月から研修を開始したものと見做す予定です。

Q.現行制度でのカリキュラムと新制度でのカリキュラムではどう変わるのですか
A.現行制度では領域別(内科、小児科、耳鼻咽喉科、皮膚科、眼科)の内容および到達レベルを設定しておりましたが、新制度では全科共通の内容および到達レベルとなります。

Q.プログラムの内容は各科の専門医プログラムに準じるレベルとなりますか?あるいはミニマムでしょうか?
A. プログラムは各基本領域(もしくは当該学会)の専門研修プログラム(制度)のアレルギーに関する部分の寄せ集めではなく、total allergistを目指したものであることが求められています。そのため、領域によっては各専門医プログラムのアレルギー分野のレベルを超える到達内容になっています。具体的にはアレルギー専攻医研修マニュアル(雛形をアレルギー領域で作成)を参照して下さい。

Q.基本領域を更新で機構認定された人も新アレルギー専門医研修を始められますか
A.可能です。更新であっても機構認定後は新アレルギー専門医研修が可能となります。

Q.新アレルギー研修を受けられる施設はどこですか
A.基幹・連携・特別連携施設で形成される研修プログラムの認定が確定次第お知らせします。それに先立つ基幹施設の募集は2021年11月に開始します。

Q.基幹施設に所属していないと専門医は取得できないのですか
A.新制度では、研修開始時に基幹施設を中心とする施設群の研修プログラムに登録していただき、登録から2年間研修を受けていただきます。研修成果の記録及び確認は研修記録システムATLASを用いて行います。基幹施設に所属していなくても、施設群の連携施設や特別連携施設に所属し、専門研修プログラムに参加していれば専門医申請が可能です。

Q 連携施設で研修していれば研修期間として認められますか
A. 基幹施設に所属していなくても、施設群の連携施設や特別連携施設に所属し、専門医研修プログラムに参加していれば専門医申請が可能です。

Q. 基幹施設で研修を開始した専攻医は、1年間当院で研修し、その後研修を続ける方法が知りたいです。大学病院が関連施設なら、大学の関連施設で研修するのでもいいのでしょうか。
A.アレルギー領域専門研修に限りませんが、日本専門医機構認定の専門研修では、認定された研修プログラム(研修施設)で研修プログラム指導医からの形成的指導の基で、アレルギー領域専門研修に相応しい臨床研修を行う必要があります。貴院が基
幹施設であれば、大学病院の「関連施設」に貴院の連携施設になっていただくことによりその施設での研修が可能となります。大学病院が貴院の連携施設になっていても、当該の「関連施設」が貴院の連携に入っていなければその施設での研修はアレルギー専門医研修として認められません。

Q.当院にアレルギーセンターはなく各診療科で対応しています。
そこで、専攻医の所属先は主に専攻する診療科ということになり(例えば耳鼻科)、そこから他科と連携して一定期間(例えば1-2か月)他科ローテーション研修を行うというイメージでしょうか? それとも、1か月に数日間来てもらい、担当症例のフォローや必須症例経験を積むということも可能でしょうか?

A. アレルギー領域専門研修はカリキュラム制です。しかし、日本専門医機構から認定された研修プログラム(研修施設)で、研修プログラム指導医からの形成的指導の基で、アレルギー領域専門研修に相応しい臨床研修を行い、定められたカリキュラムの要件を満たすアレルギー領域専門研修を行います。

Q.複数科をローテーションする場合、期間のしばりはありますか?
A. ありません。

Q.経験症例は、外来症例が多いと思います.特に主診療科ではない場合、診断時のみの対応になることも多いと予想されます.実際、診断時のみでよいのか?ある一定期間(慢性疾患ならどの程度の期間)のフォローアップが必要なのでしょうか?何か基準はあるのでしょうか?
A. 明らかな基準は設けていませんが、アレルギー領域専門研修に相応しい経験症例や病歴要約をATLASに記載いただき、指導医からの形成的指導と評価を受ける必要があります。例えば、外来で直接診療したのが1回だけであっても、アレルギー領域専門研修に相応しい診療内容、診療密度、症例経験、病歴要約内容であることが求められています。経験症例としてみなすことは可能と思われます。他の医師が診た経過を間接的に経験・学修した場合にも、アレルギー領域専門研修に相応しい診療内容、診療密度、症例経験、病歴要約内容であることが求められています。

Q.開業医でも、基幹施設か連携施設に非常勤の勤務形態があれば、アレルギー専攻医としてカリキュラムへの参加が認められますか
A.カリキュラムへの参加は認められます。ただし研修期間の実績は、基幹施設や連携施設での1週間の勤務時間に応じて機構で定めた算定基準で算定されます。週1⽇(8時間)未満の勤務は研修期間として算定されません。

Q.研修プログラムでの評価や症例登録方法はJ-Oslerのような形式でしょうか
A.アレルギー研修ではJ-Oslerは採用しません。Excelファイルの研修記録システム(ATLAS)を用いての評価となります。

Q 自分の専門領域以外はどのような研修を行えば良いですか
A. ご自身が所属される施設群内での研修が可能な場合には是非積極的に行って下さい。難しい場合には、「知識」や「技術・技能」については、総合アレルギー講習会等に加えて今後e-learningも導入する予定ですのでご活用下さい。「技術・技能」は到達レベルA, Bでの要件は「安全に実施できる、または判定できる」ですので、レベルBでの実施については講習会での実習、さらに判定についても講習会、教育セミナーやe-learningで修得いただくことが可能です。一方「症例」は到達レベルBの「間接的経験」であっても実際の症例の経験が必要です(新制度での評価システム「ATLAS」において、経験症例の担当開始時期、患者のイニシャル・年齢などの記載を求めています)。ただし到達レベルAでは「主病名がアレルギー疾患であれば、副病名の担当医として経験した症例も含む」、到達レベルBでも「主病名がアレルギー疾患であれば、副病名の担当として指導医とともに経験した症例も含む」としていますので、全診療科が揃っておらず施設連携も困難な場合には副病名を活用して症例経験を行なって下さい。

Q.内科のDrが喘息(副傷病名)を担当していてアレルギー性結膜炎を発症して眼科に診てもらった場合、アレルギー性結膜炎(主傷病)を経験したという事でよいのでしょうか。
A. はい。症例経験とみなされます。

Q.副病名が認められるとのことですが、喘息にアレルギー性結膜炎が合併している場合に、呼吸器内科の指導医と一緒に経験した場合でも、眼科領域の症例としてカウントして良いということでしょうか。
A. はい、構いません。

Q.内科のアレルギー専門医が1名いる連携施設で小児科領域の研修を行った場合、指導するのは小児科の指導医(アレルギー学会指導医や専門医ではない医師)が行いATLASのチェックをしていただくということになるのでしょうか。
A. はい。研修指導医は、基本領域の指導医や専門医資格があれば、アレルギー学会指導医や専門医でなくても構わないころから、経験症例の当該領域の指導医や専門医に担当していただいて下さい。

​​​​Q.連携病院で眼科だけ出張医のみの病院があるのですが、その場合でも、眼科研修として経験症例となるのでしょうか?
A. 新制度では、指導医・専門医・研修指導医のいずれも常勤医しか認められません。常勤の眼科専門医・指導医(必ずしもアレルギー専門医である必要はありません)がいる基幹施設、あるいは連携施設での経験症例のみが対象となります。

Q.基幹病院ならびに連携病院で2年間常勤(週4日以上勤務)として研修しなければ、専門医の資格は取れないのでしょうか。あるいは一定期間6ヶ月とか3ヶ月とか研修でいいのでしょうか。
A. 新制度では2年間の常勤勤務が必須です。原則として、所属している施設に週31時間以上勤務していることをもって常勤(フルタイム)と見做します。
これ以下(非フルタイム)の場合、
週26時間以上31時間未満 × 0.8
週21時間以上26時間未満  × 0.6 
週16時間以上21時間未満  × 0.4
週 8 時間程度       × 0.2 
週1日未満                研修期間として算定しない
として、時間に応じた割合で研修期間として算定します(たとえば週2日×1日8時間=16時間であれば,×0.4 として研修期間に算定する)。
所属している施設での外来診療は、入院患者を担当していなくても勤務時間及び診療実績として認めます。所属している施設での日直・宿直勤務は、原則として、勤務している時間として算定しません。しかし、ここでの診療経験は診療実績としては認められます。所属施設以外での日勤・日直(アルバイト)・宿直(アルバイト)勤務は、原則として研修期間として算定せず、診療実績としても認めません。
(アレルギー領域専門研修制度整備基準より)

Q.アレルギー疾患とすべき疾患のリストはありますか。
A. アレルギー専門研修カリキュラムでは、基本領域別ではなく統一の研修システムとするため疾患群としての分類を提示しています。今後各疾患群に含めることができるアレルギー疾患のリストを整理して、HPに公開する予定です。
なおリストに病名があるという観点だけでなく、Total allergistを目指したアレルギー全般の幅広い領域での専門研修に相応しい担当医としての診療経験・学修と、それを基にした病歴要約を求めていることを申し添えます。

Q.研修に際して抄読会は必須でしょうか.必須である場合頻度はどの程度でしょうか
A. 抄読会は必須ではありません。

​​​​Q.内科サブスペシャリティの研修プログラムとなりますが,眼科・皮膚科などの基本領域の指導医の先生が,アレルギー専攻医を指導しつつ,自らもアレルギー専門医を取得したい,という場合,眼科に勤務しながらアレルギー専門研修を修了するにはどのようにすればよろしいでしょうか
A.アレルギー領域専門研修指導医の指導の基で、アレルギー領域専門研修に相応しい診療内容、診療密度、症例経験、病歴要約内容を積み重ねる必要があります。専攻医であるご自身を指導医として研修することは容認されませんので、適切にご自身以外の指導医の指導を受けていただくようにお願いします。

Q.現行の 専門医制度規程の第32条は新制度が開始しても有効ですか
A. 新制度では第32条(特例措置)は適用されません。相模原臨床アレルギーセミナー・専⾨医教育セミナー(全⽇・半⽇)への参加は、臨床アレルギー講習会、⽇本アレルギー学会地⽅会への参加と合わせて新制度の研修修了要件に含まれることとなります(https://www.jsaweb.jp/uploads/files/gaiyou%283%29.pdf 参照)。現行制度で研修を始められていて、機構認定専門医ではなく学会認定専門医を目指している場合は、現行の32条は適用されます。

Q. 2020年度から新専門医制度で皮膚科の専門医研修を始めました。2020年度にアレルギー学会に入会しました。新皮膚科専門医研修と現行のアレルギー専門医研修を並行して行っています。2022年度に新制度が始まったら今の入会歴と2021年受講予定の現専門医制度規定第32条による集中研修(相模原臨床アレルギーセミナー)の受講歴は無駄になりますか
A.新制度が開始となっても、現行制度での専門医取得は可能です。新皮膚科専門医を2025年度に取得していれば、2026年度にアレルギー専門医試験を受験できます。その場合、入会歴も2021年度の集中研修受講歴も有効です。ただし試験問題は新制度による共通問題で、取得できるのは学会認定アレルギー専門医となり、更新のタイミングで機構認定に移行していただく予定です。現行制度による受験資格で何年度まで受験が可能かは、機構の方針にもよるため未定です。
ダイレクトに新制度での取得を目指す場合は、最短で新皮膚科研修修了後の2025年度から改めて新アレルギー専門研修を開始し、2027年度の試験を受験して機構認定専門医になります。

Q.連携施設で研修する場合の給与の取り扱いは個別案件でしょうか?
A.
はい。個別に施設間でご相談下さい

Q.連携施設で研修を行う際、給与支払先の指定はあるでしょうか。
A. 当該専攻医と勤務する医療機関との労務契約に基づきます。

専門医試験について●

Q.現行制度と新制度の試験は何が違うのですか
A.現行制度試験では、一般共通問題と、基本領域(内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科)によって異なる専門領域問題で構成されていますが、新制度試験では全領域共通問題となります。
また、現行制度でアレルギー研修をされた方でも、2024年以降は新制度による共通問題の試験を受験していただくこととなりますが、その場合は学会認定専門医として認定されます。次回更新時に機構認定専門医に移行していただくことを想定しています。

Q.新制度での受験資格を教えてください
A.日本国の医師免許を持つ医師であること。基本領域(内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科)で機構専門医の認定を受けていること。新教育研修施設の研修プログラムにて少なくても2年間の研修実績があり、定めるカリキュラムを満たし、プログラム管理委員会とプログラム統括責任者から修了認定を受けた者。

Q.2023年度の試験が不合格であったり、事情で受験できなかった場合、2024年度以降の受験資格はどうなりますか
A.2024年度以降も専門医申請要件を満たしていれば、受験可能です。その場合は新制度での全科共通問題による試験を受験していただきます。ただし取得できるのは学会認定専門医であり、更新時に機構認定専門医に移行する流れとなります。旧制度による受験資格で何年度まで受験が可能かは機構の方針にもよるため未定です。

Q.試験対策をしたいのですが、何か問題集などはありますか
A.旧制度での過去の専門医試験問題集や専門医教育セミナーテキストも役立つと考えます。将来的には新専門医制度に合わせたテキストを作成する見込みです。

Q.2019年にアレルギー学会に入会し、2024年度の受験を目指しているのですが、現行制度での試験は受験できないのですか
A.ご入会年度から5年後に専門医資格申請が可能となりますので、最短でも2024年度の試験となります。その為、受験していただく試験は新制度での全領域共通問題となります。

Q.専門医試験を受験するために日本アレルギー学会学術大会や総合アレルギー講習会への出席が必要ですか
A.学術大会や講習会への参加は必要です。新制度では、研修修了時から過去5年間に、日本アレルギー学会学術大会1回+総合アレルギー講習会1回+相模原臨床アレルギーセミナー・専門医認定教育セミナー・臨床アレルギー講習会・日本アレルギー学会地方会のいずれか1回分が必須となります。詳細は下記ページでご確認下さい。

https://www.jsaweb.jp/uploads/files/gaiyou%283%29.pdf

なお、総合アレルギー講習会における実習を含めて、個々の参加セッションによる単位制については現時点では導入を考えておりません。

Q.2022年度に機構認定内科専門医を取得予定です。アレルギー学会には2018年に入会しており、2023年度の試験を目指しています。現行制度で受験して専門医になることはできますか
A. はい。可能です。その場合はまず学会認定専門医となっていただき、更新のタイミングで機構専門医に移行する流れとなります。

Q. 新内科専門医制度の専攻医3年目で、現在糖尿病をサブスペシャリティとして研修しています。2020年度で内科専攻医の3年間が終了し、2021年度で糖尿病の研修が終了します。2020年度からアレルギー学会に入会して、アレルギー専門医取得を考えています。最短でいつ受験できますか
A. 2020年度にご入会され、現行制度でのアレルギー専門研修ですので、2025年度に受験いただけます。この場合は学会認定専門医となります。また、基本領域の内科専門医を新制度で取得されたら、新制度でのアレルギー研修を2022年度から開始可能です。その場合は、最短で2024年度に新制度での試験を受験いただく事ができます。

更新について●

Q.既にアレルギー専門医を取得している場合はいつ機構専門医に移行できますか。また誰でも無条件で移行できるのでしょうか
A.学会専門医資格の更新のタイミングで機構認定に移行していく予定ですが、機構認定への更新には機構認定の基本領域専門医の資格が必要です。アレルギー専門医更新基準は、今後機構から公表されるサブスペシャルティ領域の更新基準に基づいて策定される見込みですが、何らかの評価(試験など)を受けての更新になる可能性があります。

Q.専門医、指導医の更新に必要な単位(医療安全など)や症例数100例は必要になりますか? 医療安全などの単位は基本領域で使用してしまうことになります。
A.日本専門医機構認定サブスペシャルティ領域「専門医の認定・更新」に関する整備基準」において、現在検討されているサブスぺシャリティ領域専門医の更新基準が定まり次第、日本専門医機構認定アレルギー領域専門医の更新基準を整備します。

Q.現行の専門医、指導医更新の次回更新は、現行制度での更新になるでしょうか。指導医は教育研修施設所属が必要ですが、同施設を退職した時点で指導医資格はなくなるのでしょうか。あるいは、指導医認定いただいた期間は指導医資格は維持できるのでしょうか。
A. 日本専門医機構認定サブスペシャルティ領域「専門医の認定・更新」に関する整備基準」において、現在検討されているサブスぺシャリティ領域専門医の更新基準が定まり次第、日本専門医機構認定アレルギー領域専門医の更新基準を整備します。現行の専門医の次回更新要件は、現行制度での更新となります。日本専門医機構認定専門医の移行については、現行専門医に不利益がないように検討される見込みです。
一方指導医は学会認定であり、学会の決めたルールで更新されます。今後機構認定の研修制度になれば、認定研修施設への在籍が必要になる見込みです。現在の学会による運用では、指導医更新申請の時点で研修施設所属がないことが判明したら、専門医に移行していただいています。

指導医について●

Q.現行制度の指導医は引き続き新アレルギー専攻医の指導が可能でしょうか
A.所属施設が新制度の施設基準を満たし、かつ常勤で勤務されていれば可能です。

Q.指導医1名が受け持てる専攻医の人数に制限はありますか
A.アレルギーを含めて指導医として関わる全領域の専攻医の合計は上限3名です。

Q.A,B,C病院に1人ずつ指導医がいると仮定します。A,B病院が基幹病院となり、Aの施設群にB,Cが連携施設として入り、Bの施設にもA,Cが連携施設として入る場合、各施設で各年度に募集できる専攻医の数は何人ですか
A.アレルギー専門研修プログラム(施設群)に所属する日本アレルギー学会指導医および暫定指導医の人数の合計数を、各年度に募集できるアレルギー研修専攻医の定員の上限とします。
従いましてA,B,Cの3施設合計で3人まで募集できます。
なお、指導医および暫定指導医1名が受け持てる専攻医(全ての領域を通じて、人として)の数は3名までになるようにご留意をお願いいたします。

Q.指導医が指導できる専攻医は3人までですが、各学年につき3人までという認識で良いでしょうか。
A.アレルギー専門研修プログラム(施設群:基幹施設、連携施設、特別連携施設)に所属する日本アレルギー学会指導医および暫定指導医の人数の合計数を、各年度に募集できるアレルギー研修専攻医の定員の上限とします。なお、アレルギー学会指導医および暫定指導医1名あたりの受け持ち専攻医数(他領域の専攻医を含む)の上限は3名です。

​​​​Q.一人の指導医に3人の専攻医を指導できるとなっています.本学会以外にも内科や呼吸器などの指導医も兼務しています.その場合、指導できる人数は、各学会合わせてトータル3人となりますか?それともアレルギー専門研修制度のみで3人の指導ができるのでしょうか?"
A.
日本専門医機構専門医制度整備基準(第三版)では、「指導医 1 名に対する、専攻医数は、原則として、3 名までとする」と定めています。指導医の過剰な負担を防ぎ、適切な指導を担保するため、人数としての規定であると理解されます。 

Q.連携施設1に暫定指導医Aがいる場合(連携施設1は基幹施設申請をしていない施設)、その暫定指導医Aの3名の専攻医枠を、連携施設2(指導医不在、専門医在籍)で使用することはできるのでしょうか。
A.はい、専攻医の枠は施設群全体でカウントしますので可能です。

Q.1施設が複数のプログラム編成に参加するとき、各プログラムで 各年度新規あるいは同時期に所属させられる専攻医数のカウントが複雑でわかりません。
基盤領域での専攻医数もカウントするようですが、連携施設として数か月~1年受け入れている基盤領域専攻医も重複人数としてカウントするのでしょうか。内科小児科眼科耳鼻科皮膚科 すべての専攻医数の予定を確認するのが困難です。
A.はい、基本領域の専攻医数もカウントして下さい。短期間の受け入れの場合、例えば3ヶ月間の受け入れなら、1×3/12=0.25人分としてカウントすることになります。

Q.基幹病院同士が連携をすることで、A、B病院で1名ずつの指導医がいる場合には、合計で6名の専門医を受け入れることが出来ると思いますが、極端な話A病院では5名、B病院で1名の受け入れをするようになっても問題ないのでしょうか?
A. はい。施設群内での専攻医の割り振りには縛りはありません。ただし、ご質問の例では、A病院を基幹施設とする研修プログラムで3名、B病院の研修プログラムとして2名の専攻医をA病院で受け入れることになるように、研修開始時点で、各専攻医がどの研修プログラムで受け入れるかを決めていただく必要があります。

Q.指導医が2人(内科系のみ)しかおらず、受け入れられる専攻医の数に限りが出てしまいます.例えば、皮膚アレルギー学会指導医といった他学会の指導医が代行を行うようなことはできないでしょうか?
A. 他学会指導医をカウントすることによって専攻医の受け入れ枠を増やすことはできません。

Q.基幹施設が他の連携施設になる場合,指導医1名に対して専攻医3人という縛りの,どの指導医がどの基幹施設の専攻医を指導するのかは,どのように管理するのですか?
A. 研修施設内の指導医1名が担当する専攻医は3名までとなるように管理してください。基幹施設の統括責任者を中心とするアレルギー専門研修管理委員会と、各連携施設・特別連携施設のアレルギー専門研修施設研修委員会による合議で決定して下さい。

Q.指導医は最大3枠の専攻医枠をもち、1年に1名まで専攻医を登録できると思います。研修が最短2年ですと1名の休職や延長に対して対応できる制度と理解しています。3枠を有効に使うため、研修中の産休・育休は一旦枠の使用から外れるなど救済措置などありますでしょうか?
A.そのような措置は適用可能ですが、産休・育休明けに研修に復帰される時に専攻医枠が確保できるように配慮する必要があります。

Q. 新制度での指導医認定要件は何ですか。勤務先の基準は変更になりますか
A. 新専門医制度において現行指導医の要件に変更はありません。また、新たに暫定指導医制度を導入いたしました。詳細については下記ページをご確認下さい。

https://www.jsaweb.jp/uploads/files/gaiyou%283%29.pdf

Q. 現在現行制度の教育研修施設に認定されていますが、常勤の指導医が不在のため新制度における基幹施設基準を満たさなくなります。この場合は、連携施設にしかなれないのでしょうか。もしそうなると、当県にはアレルギー拠点病院がほぼなく、アレルギー教育としてかなり厳しい状況になると思います。暫定指導医等の処置・対応はないでしょうか
A.新たに暫定指導医制度を導入いたしましたので、下記ページをご確認下さい。
https://www.jsaweb.jp/modules/specialist/index.php?content_id=33

Q.現行の指導医の要件として、研修施設に勤務していることというものがありますが、基幹施設認定から外れてしまった場合、私の指導医も消失してしまうのでしょうか
A.現行制度の教育研修施設は現行制度研修施設として新制度が開始しても継続して認定されますので、指導医資格は消失しません。基幹施設は、新制度の研修施設として新たに認定されるものであり、指導医資格をお持ちでも基幹施設認定から外れた場合は連携施設や特別連携施設の指導医として新制度専攻医の指導を行なっていただきます。

Q.これまでの制度では診療所の医師は「指導医」を維持できない状況だったと理解しております。新制度で「特別連携施設」となった場合、診療所の医師も指導医資格を維持できるでしょうか?
A. 現時点での専門医制度規定では、診療所勤務(開業医)であれば指導医の資格を有しません(非常勤医師として病院(認定施設)に勤務されている場合には指導医資格は維持できます)。新制度で特別連携施設となった場合の扱いは、今後資格審査委員会で検討する予定です

Q.連携施設になる予定だが、暫定指導医の申請をしてもいいですか
A.連携施設はアレルギー専門医が所属(常勤)していれば認定条件を満たしますので、常勤のアレルギー指導医もしくは暫定指導医の所属は認定には必須ではありません。しかし、施設群のアレルギー専攻医の受け入れ可能人数は施設群のアレルギー指導医もしくは暫定指導医1名につき3名までですので、貴施設群のキャパシティの充実を目的として申請していただく事は可能です。

Q.暫定指導医の常勤(フルタイム)勤務のルールは何ですか
A.常勤(フルタイム)とは週31時間以上の勤務となります。

Q.今年暫定指導医認定と基幹施設認定されたら、認定期間はいつまでですか
A.暫定指導医制度は、2029年度末を目途に終了することを現時点では予定しています(指導医の充足状況などにより終了時期は変動する可能性があります)。
その期間内に暫定指導医を更新いただく必要はありませんが、あくまでも暫定的な制度ですので、2030年度以降は新たな指導医要件で新指導医資格を取得していただく事になります。
基幹施設の更新は5年毎です。

Q.指導医は今後、学会認定指導医と、機構認定指導医が共存するのでしょうか。それとも学会認定指導医も今後機構認定指導医に移行していくのでしょうか
A.指導医に機構認定はありません。従来の指導医資格を満たさない方に新制度で指導医として専攻医を指導いただけるように暫定指導医制度を新設しましたが、あくまでも暫定的な制度であり、これまでの指導医と役割は若干異なる部分があります。詳細は以下をご参照下さい。

Q.今回の施設認定において暫定指導医制度が決まりましたが、この制度はいつまで継続されるのか?暫定指導医は施設認定にて複数名申請してよいのですか。
Q.今後も暫定指導医の募集はありますか。
A.暫定指導医の制度は2029年度末まで継続する予定です(但し指導医の充足状況などによって変動する可能性あり)。2022年4月以降は随時申請可能となります。基幹施設認定のためには1施設1名の申請で十分ですが、研修体制を充実させ受け入れ専攻医数のキャパシティを増やす目的で複数名申請いただくことは可能です。

 

  指導医 暫定指導医
認定機関 日本アレルギー学会 日本アレルギー学会
旧制度における役割 ・教育研修施設(正施設)の指導医としてカウントされる ・教育研修施設(正施設)の指導医としてカウントされない
新制度における役割

・基幹施設のプログラム統括責任者になれる(常勤であることが必要)

・専攻医の研修指導が実施できる

・基幹施設のプログラム統括責任者になれる(常勤であることが必要)

・専攻医の研修指導が実施できる

更新 ・5年 ・なし
制度

・2029年度末を目途に終了を予定

(指導医の充足状況などによって変動する可能性があります)

2030年度以降は新たな指導医要件(検討中)で新指導医に移行していただく事になります。

・2029年度末を目途に終了を予定

(指導医の充足状況などによって変動する可能性があります)

2030年度以降は新たな指導医要件(検討中)で新指導医資格を取得していただく事になります。

●研修指導医について●

Q.研修指導医の資格はアレルギー指導医・専門医に限らず、基本領域や関連サブスぺ領域の指導医・専門医でもよいものとします。とありますが、アレルギー学会会員に限りますか?アレルギー学会の会員でなくても指導医・専門医は対象になりますか。
A.アレルギー学会の会員でなくても対象になります。

Q.内科、耳鼻科にはアレルギー学会専門医でないものの、内科専門医・指導医や呼吸器専門医・指導医、血液専門医・消化器専門医、耳鼻科専門医などが常勤していますが、研修指導医情報には、できるだけ記載したほうがいいのでしょうか。
A.基本領域の情報までで十分ですので、基本領域の指導医または専門医資格(内科の場合は認定医資格を含む)を記載して下さい。

Q.研修指導医は、常勤医の基準を満たす必要があるでしょうか。
指導者専門領域は、小児科、内科、耳鼻咽喉科、皮膚科、眼科、の全てを網羅する必要がある、ということでしょうか。
A.研修指導医は、常勤医の基準を満たす必要があります。
基幹施設の要件に「日本アレルギー学会指導医や専門医が在籍しない領域(内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科)については、当該基本領域の専門医1名が在籍(常勤)することが望ましい。」と記載していますが、必須ではありません。

Q.研修指導医を担当しながら、アレルギー研修に参加することは可能でしょうか。
A.アレルギー領域専門研修制度整備基準(学会H Pに掲載)に記載した研修指導医、専攻医の要件をいずれも満たすのであれば、可能です。

●その他

Q.研修に対する監査(サイトビジット等)・調査とは、具体的にはどの様なことがなされるのでしょうか。
A.サイトビジットについて、アレルギー領域専門研修制度整備基準には、以下のように記載しています。
「サイトビジットはアレルギー領域の専門医が互いに専門研修プログラムを形成的に評価し、自律的な改善努力また医師としての職務的自律性(オートノミー)を実現するために必要である。各プログラムにおいては、その重要性を明記し、専門研修プログラムを擁する基幹施設は、求めに応じて最低年1回は日本アレルギー学会専門医制度委員会またはアレルギー領域専門医検討委員会のサイトビジットを受けいれなければならない。それに際して、求められる資料は専門研修管理委員会によって遅滞なく提出せねばならない。また、虚偽の申告やサイトビジットに対応できない等の不適切な事象が認められた場合には、日本アレルギー学会専門医制度委員会またはアレルギー領域専門医検討委員会で研修施設の資格について検討する。なお、日本アレルギー学会専門医制度委員会またはアレルギー領域専門医検討委員会は、ATLASを用いて各プログラムの専攻医の研修進捗状況を把握してサイトビジットを行うものとする。」
実際にサイトビジットがどのような頻度や形態(文字通りの現地調査、あるいはATLASなどを用いた書面での確認)で運用されるのか、現時点では詳細は不明です。

Q.一つの病院で異なる領域(例えば内科と眼科、耳鼻科など)を一括して一人の統括責任者が管理するのは現実的には困難(ほぼ不可能)と思います。従来通り一つの病院内の異なる領域はそれぞれで管理しないとできないと思いますが、そのようなプランはなかったのでしょうか。
A.ご指摘の主旨は理解しますが、専門医制度についての専門医機構の考え方の根幹に「一つの専門医の名称で示す医師の専門性は一つであるべき」との大原則があります。これに対するアレルギー領域の現実的な対応として、新制度では、専門医、指導医、研修委員会、統括責任者、研修施設のいずれも従来のような基本領域別の分類をしないこととしています。機構の基本方針に合わない専門医制度は機構専門医とは認められず、学会専門医となることも示唆されています。機構専門医として認められるべく、可能な限り機構の方針に沿うように制度形成を進めている次第ですので、何卒ご理解をお願い致します。

Q.研修状況の報告の義務はありますか。
A.指導医は年に1回以上専攻医を評価し、適切な助言とフィードバックを行います。基幹施設の専研修管理委員会は年に1回以上、管轄する専攻医の履修状況を確認して適切な助を行い、必要に応じて専攻医の研修過程の調整を行います。指導医は2年(以上)の研修修了時にATLASを用いて研修内容を評価し修了要件を満たしていることを確認し、研修修了を承認します。プログラム統括責任者が最終判定・承認をして、その後、日本アレルギー学会専門医制度委員会の修了認定をもって研修修了とします。アレルギー領域への研修状況の報告は、上記のように研修修了時に行っていただきます。

このページの先頭へ